大化の改新によって示された“土地と人民を国家が直接支配する”という方針が,「公地公民(こうちこうみん)」です。
その公地公民の方針をもとに,国家が支配した土地をどのように人民に分け与えるかを具体的に定めたしく みが,「班田収授法(はんでんしゅうじゅのほう)」です。
■公地公民
645年の大化の改新によって,それまで皇族や豪族が支配していた土地・人民を,国家が直接支配する「公地公民」という改革方針が示されました。
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公地公民の方針が示されたものの,すぐに実現したわけではありませんでした。
まずは,国家が直接人民を把握するための「戸籍」がつくられていきます。
そしてその戸籍をもとにして,公地となった土地を人民に分け与える班田収授が行われました。
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■班田収授法
戸籍にもとづいて,6歳以上の男女に口分田(くぶんでん)を与え,死ぬと返させたしくみです。
6歳以上の男子には2たん(約2400平方メートル),女子にはその3分の2の口分田を与えるなど,土地の分け与え方が詳細に決められています。
土地は国家のものなので,人民はその土地を与えられはしても所有はできず,死ぬと国家に返させるというように,公地公民の方針が実現されているといえます。
【ワンポイントアドバイス】
テストでは問題文をよく読み,次の「キーワード」に注目して答えましょう。
・公地公民 …「大化の改新によって示された」「土地・人民を国家が直接支配」「方針」「原則」 など
・班田収授法…「6歳以上」「口分田」「死ぬと返させた」など