刑事裁判で訴えられた人を被告人といいます。
民事裁判で訴えられた人を被告といいます。
裁判の種類は大きく分けると,刑事裁判と民事裁判に分けることができます。
■刑事裁判
[扱う内容] 強盗などの犯罪行為について有罪・無罪を決定し,有罪の場合は刑罰を決める
[訴えた人] 検察官(検事)
[訴えられた人] 被告人(罪を犯したとして起訴された人)
■民事裁判
[扱う内容] お金の貸し借りや不動産の所有をめぐる争いなど,個人と個人,個人と企業などとの私的な争いを扱う
[訴えた人] 原告
[訴えられた人] 被告
刑事裁判と民事裁判では,扱う内容や訴えた人,訴えられた人の言い方が異なるので,区別して覚えておきましょう。