国会が,内閣が外国と結ぶ条約を認め(承認),内閣が実際に外国と条約を結びます(締結)。
「直接,外国と条約を結ぶ」のは内閣です。
けれども,内閣が条約を結ぶにあたっては,事前に(※),国会に条約を結ぶことを認めてもらわなければ なりません。
(※…緊急でやむを得ない場合に限っては,事後に[=内閣が条約を結んだあとに]なります。)
なぜ内閣が条約を結ぶ際に,その条約を国会に認めてもらわなければならないのでしょうか。
それは,条約は国内法と同じ効力をもつとされていますので,立法機関(→法律をつくるのは「国会」の仕事です)である国会に認めてもらう必要があるからです。
国会に認められないまま内閣が条約(→国内の法律と同じ効力をもつ)を結べるとなると,内閣が法律と同等のものをつくることができることになり,「国会の権限」を侵すことになってしまいます。